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相続のための遺産分割協議はどのように進めればいいですか?

質問 先日父が余命宣告されました。すでにかなり身体が弱っていて、即刻入院となってしまいました。
この段階で相続の話をするのは不謹慎かもしれませんが、父にはかなりの財産があり、兄弟は私を含めて5人いるので、父が他界した後は相続問題に発展することが予測されます。
実は兄弟同士の仲が良くなくて、いつも私が仲介役を担ってきました。どうやら遺言書は作成していないようです。
相続のための遺産分割協議はどのように進めればいいか、大体の流れでいいので教えてください。ちなみに、すでに母は亡くなっています。

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遺産分割協議書を作成し記録を残す必要があります

遺産分割協議を進めるためには、誰が相続人であるのか確定させる必要があります。配偶者がいない場合は、基本的には相続人である子供の数で均等割りとなります。
遺産分割協議を行う前には、被相続人がどんな財産をもっていたかを調べて相続財産の確定をします。
土地や家屋などの不動産、現預金、株式や債券などすべての資産を金額に直す必要があります。マイナスの財産も対象になるので注意しましょう。
相続財産が確定したら、財産目録を作成します。財産目録というのは、相続財産のすべてを一覧表にしたものです。
必要な情報が揃ったら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議に特別な作法も場所の指定もありませんが、法定相続人全員が参加しなくてはいけません。
遺産分割について相続人全員が合意した結果は、遺産分割協議書にまとめて記録として残す必要があります。

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