先日、主人が亡くなりました。 そこで、相続について揉めています。 主人は前妻がおり、前妻との間には二人のお子さんがいらっしゃいます。 さらに、その前妻と結婚する前に生まれているお子さん、そして現在の妻である私と、相続する人数がたくさんいます。 遺言書などもなく、どのように相続順位が決まるのか、詳しく教えてください。 なお、建物は半田や名古屋にも複数あるそうです。 詳しくは今、調べているところです。 |
今回のケースでは、配偶者のあなたには確実に相続が発生します。 割合としては、あなたが遺産の50%を、子供たち全員で残りの50%を相続する形となります。 前妻のお子様に関しては、離婚して仮に現在再婚されており、その再婚相手と養子縁組をしていたとしても親子の関係が切れるわけではないので、相続は発生します。 ポイントとなるのは、前妻とご結婚されるさらに前に生まれているお子さんです。 このお子様は、ご主人が認知されていれば相続の対象となります。 認知されていなければ、相続の対象とはなりません。 今回は、揉める要素がたくさんありますが、遺言書などがなければあなたは確実に50%は相続できます。 が、お金が絡むと人はどこまでもややこしくなるので、不安ならば一度弁護士にご相談されることをお勧めします。 |