
私は亡くなった父親の相続を昨年受けてそのときには相続税を支払ったのですが、今計算し直してみると計算を誤っているかもしれないことに気づきました。 そこで、半田の事務所に相談して相続税の還付の手続きを手伝ってもらいたいと考えているのですが、1年以上経った今からでも間に合うのか教えてください。 |
相続税を支払いすぎていたというケースは多いのですが、請求が間に合うのか不安な人がいるかもしれません。 私達は相続に関する専門家としてあらゆる状況に対処してきた実績があり、信頼されてきました。 この前相談されたケースでは、そちらの人は3年前に相続をして相続税を支払っていたのですが、最近になって改めて計算してみると誤りがあったことに気づいて、還付をしたいとのことでした。 そこで、まずは相続に関する書類を渡してもらい、それを確認してこちらで計算してみると確かに相続税を支払いすぎていることがわかったため、還付の請求をすることになりました。 相続開始日から5年10ヶ月以内であれば還付の請求をすることができると伝えたところ、とても安心していました。 このように相続税の還付というのは、後で手続きをすれば行える可能性があり、その期限とされているのは相続開始日より5年10ヶ月とされています。 そのため、相続税を支払ってから時間が経過していたとしても、数年程度であれば税金を取り戻す可能性があるため相談してみましょう。 |