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不動産の相続登記をしないとどんなデメリットやリスクが生じますか?

質問 親が亡くなり家などの不動産を相続しても、相続税が発生しないなら無理に相続登記する必要がないと思っていたのですが、友人から相続登記は早めにした方がよいと言われました。
不動産の相続登記をしないとどんなデメリットやリスクが生じるのでしょうか?

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A

相続してから3年以内に登記しないとペナルティが科されます

相続登記に関しては、不動産登記法が改正されて2024年4月に義務化されました。
基本的には、相続してから3年以内に相続登記しなければいけなくて、登記しないで放置すると10万円以下の「過料」が科されます。以前に相続した不動産についても義務化の対象となるので、注意が必要です。
相続登記をしないと、第三者に先に登記されて権利が失われるようなこともあります。せっかく相続した不動産を失ってしまうリスクが発生するので、早めに登記することをおすすめします。
相続登記しないで放置していると、膨大な必要書類が必要になるなど、後の世代における相続登記が面倒になって子孫に迷惑をかけてしまうこともあります。
相続登記しないで放置している間に所有者が亡くなり2回目の相続が発生すると、不動産が次の世代へ引き継がれます。そうなると、不動産の所有名義は「祖父(祖母)」の代の人のままなので、客観的に誰が権利者か非常にわかりにくくなって混乱が生じるリスクが発生するので、迷惑をかけないためにもきちんと登記をしてください。

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