相続放棄した方がいいのはどんなとき?|半田の相続ならお任せ下さい。

知多・半田 相続遺言の吉岡事務所
ブログ

faq

Q

相続放棄した方がいいのはどんなとき?

質問 これまで、親の遺産を相続すれば必然的にまとまったお金が手に入ると思ってきました。
しかし、先日友人のお父様が亡くなって、友人から父親に多額の借金があったせいで、遺産を相続してもほとんどお金が手に入らないことが分かったと聞かされました。もしかすると借金の方が多いかもしれなくて、その場合は相続放棄するしかないとも言っていました。
遺産よりも借金が多い場合以外に、相続放棄した方がいいのはどのようなケースなのでしょうか?

矢印

A

管理費用や税金がかかる場合も相続放棄する方が多いです

借金がない場合でも、相続する家や土地がなかなか売れにくい物件で、管理費用がかかる場合には相続放棄するケースも多くみられます。
実家以外にも故人が所有していた山林などを相続すると、固定資産税もかかり続けることになるので、デメリットしか感じられないようなこともよくあります。
ただし、相続放棄すると特定の資産だけでなく全ての遺産を相続できなくなるので、そのことは覚えておきましょう。
相続トラブルに関わりたくない場合も、相続放棄する人はたくさんいます。
相続が発生して複数の相続人がいるケースにおいては、遺産分割協議を行い相続財産の分け方を決めなくてはいけません。全員が合意しないと遺産分割協議が成立しないので、1人でも反対する者がいたら遺産の分け方が決まりません。
そうなると、家庭裁判所で遺産分割調停、審判となり、相続開始後数年以上にもわたりトラブルが続いてしまうこともあります。

このページの先頭に戻る

知多・半田 相続遺言の吉岡事務所