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相続税がかからない財産にはどんなものがある?

質問 土地や建物などの不動産などが相続税の対象になることは分かりますが、預金や故人が所有していた指輪やネックレスなどの貴金属などもその対象になるのでしょうか?
価値のあるもので相続税がかからない財産にはどのようなものがありますか?

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A

寄付金などは相続税の対象になりません

相続人は、相続を放棄しない限りは被相続人の全ての財産や権利や義務を受け継ぐことになり、その中には不動産の他にも、預貯金、貸付金、有価証券、著作権など金銭に見積もることのできるものが含まれ、貴金属も例外ではないのです。
ただし、財産があれば必ず相続税を納めらなければいけないかというとそうではありません。相続税には基礎控除があって、それは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。
たとえば、相続人が一人の場合は3,600万円、二人の場合は4,200万円、三人の場合は4,800万円までが控除されます。
また、墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などには税金はかかりません。ただし、骨董品的価値のある金の仏像などがあるなら相続税の対象になります。
生命保険金や退職手当金も相続財産とみなされますが、一定の金額までは税金がかかりません。
事故などの損害賠償金には、遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料として受け取る部分には相続税はかかりません。
国や地方公共団体などへ寄附した財産についても、相続税がかかりません。

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