相続登記をしないと罪に問われる?|半田の相続ならお任せ下さい。

知多・半田 相続遺言の吉岡事務所
ブログ

faq

Q

相続登記をしないと罪に問われる?

質問 親などが亡くなり相続税が発生する場合は、しっかり税金を納めなければいけないことは承知していますが、相続した不動産の名義変更についは強制ではないと聞いたことがあります。それは本当のことでしょうか?
間違っているなら相続登記をしないと罪に問われますか?罪には問われないとしても、相続登記をしないで放置しておくと発生するリスクにはどのようなことがあるか教えてください。

矢印

A

2024年4月に相続登記は義務化されることが決まっています

これまでは、相続登記をしなくてもペナルティを課されることはありませんでしたが、実は不動産登記法が改正されて、相続登記は2024年4月に義務化されることが決定しています。
この法律が施行されると、基本的には相続から3年以内に相続登記をしなければいけなくなります。登記をしないで放置しておくと、10万円以下の「過料」が科されることになります。
また、建物付の不動産を相続してそのまま放置していると、建物が崩壊したりして近隣などの他人に迷惑をかけてしまうこともあります。そうなれば相続登記をしていなくても所有者として損害賠償を請求されることもあります。
建物が崩壊しないとしても、相続した建物の管理を怠っていると、「特定空き家」に指定されてしまうこともあります。特定空き家になってしまうと、固定資産税の減額措置が適用されなくなりこれまでより高額な税金を払わなければなりません。
他にも、相続登記をしないと先に第三者に登記されてしまったり、2回目に相続が発生したときに権利関係が複雑になってしまったりなどリスクも生じます。

このページの先頭に戻る

知多・半田 相続遺言の吉岡事務所