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相続税の対象になる財産とは?

質問 親が亡くなり現金や不動産を引き継ぐ場合、相続税がかかることは承知していますが、それ以外に相続税の対象になる財産について分かりやすく教えてください。
親がかけていた生命保険にも相続税がかかるようなことを聞いたのですが、それは本当なのでしょうか?
あと、どのくらいの財産を相続する場合に相続税の支払いが必要になるかも知りたいです。

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A

所有していた全ての財産が対象となります

原則として、親などの被相続人が亡くなった場合、その時点で所有していた全ての財産が相続税の対象となります。現金や不動産、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、貸付金など、金銭に見積りできる全てのものが含まれます。
被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金や死亡退職金などは「みなし相続財産」となり、相続税の家財対象になります。ただし、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。
相続税は必ず課されるわけではなく、相続税の課税価格が遺産に係る基礎控除額を上回るときのみ発生し、相続税の申告が必要となります。
基礎控除額の計算式は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。
例えば、法定相続人数は3人の場合、基礎控除額は43,000万円+600万円×3人=4,800万円となるので、相続税の課税価格が4,800万円以下であれば相続税はかからず、相続税の申告もしなくてもよいです。

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