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知多・半田 相続遺言の吉岡事務所
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質問

相続手続きはいつまですればいいの?

相続税の支払義務がある場合は、相続手続きをして、相続税を支払わなければいけないことは承知していますが、手続は専門家も任せるとして、それ以外にも相続に関する手続きで必ずしなければいけないことと、それをすべき期限について教えてください。

回答

それぞれ期限内に手続きを完了させましょう。

相続税の申告と支払いに関しては、相続の日となる、被相続人が亡くなられた日から10ヶ月以外に、管轄の税務署で手続きを行う必要があります。
それ以外に期限のある相続に関する手続きについては、まずは死亡届を出さなければいけません。
国外にいる場合を除いては、死亡を知った日から1日以内と定められています。
ただし、こちらは葬儀社に代行してもらえるので、葬儀社に葬儀を依頼する場合は心配無用です。
世帯主が亡くなった場合は、世帯主の変更を14日以内に市区町村の役場で手続きします。
ただし、世帯主が亡くなり、世帯が1人だけになった場合は、自動的に世帯主が入れ替わりますので、手続は不要です。
相続を放棄する場合は、自分が相続人と知った後、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければいけません。
同じく、プラスの財産の額だけマイナスの財産を相続すればいい限定承認も、家庭裁判所で3ヶ月以内に行わなければいけません。
その他には、準確定申告を相続の開始から4ヶ月以内、生命保険の受取は3年、かんぽ生命の場合は5年が期限となっています。

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