知多・半田 相続遺言の吉岡事務所 電話

業務内容

相続対策

相続税試算及び対策
相続税試算及び対策相続対策においてまず重要となるのが現状の把握です。
適切な相続対策のためには、相続財産がどのくらいあって、相続税がいくらくらいになるのかなどを知っておかなくてはなりません。
試算で求められた相続税の推定額に基づいて、最適で効果的な対策を検討していくことが望ましい対応です。
仮に試算を行った結果、相続税がそれほどでないとことが分かった場合には、そもそも相続対策を行う必要が無いことも分かることになります。
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遺言書作成
遺言書作成遺言方式の中でも一番確実性が高く安心できる方法が、「公正証書遺言」だといえます。
公正証書遺言は、法務大臣により任命される公務員である「公証人」によって、公証役場で作成する遺言のことです。
遺言作成の形式は3種類ありますが、その中でも公正証書遺言は、公的機関の公証役場での手続きを踏むことから、もっとも安全性が高く確実な方法といえるでしょう。
これらのことから、知多・半田 相続遺言の吉岡事務所では公正証書遺言をおすすめします。実際にいただいているご依頼の割合も、こちらの形式が圧倒的多数を占めています。
ただし、遺言は何度でも書けるものですから、まずは自筆証書遺言を書いてみるというのは、一つの考え方としては良いものと考えます。
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相続手続

相続手続の流れ
相続手続の流れ相続が発生してしまいましたら、相続財産の把握、金融機関の残高証明書入手、相続するか否かの判断※、戸籍や住民票等の収集、遺産分割に関する協議又は遺言書の確認、預金や保険、株式の名義変更、それから不動産の名義変更(相続登記)と相続税申告等、行う手続は非常に多いのが現実です。
知多・半田 相続遺言の吉岡事務所では、相続手続の全部又は一部のサポートを致します。

※相続するか否かの判断 
仮に預金や土地等のプラスの財産よりも、借金というマイナスの財産が多い場合には、相続をしないという相続放棄という選択肢もあります。
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相続登記
相続登記相続登記は、不動産を所有している方が亡くなった際、その名義を亡くなった方(被相続人)から、それを引き継ぐ方(相続人)に変えることです。
つまり、被相続人が名義を有している不動産を、被相続人の死後に相続人が相続するとき、その所有権を移動する手続きを相続登記というのです。

相続が発生して不動産を取得した場合は、その不動産に対する権利を登記によって確定しておかなければ、相続した不動産について自分の物であると主張できません。仮に売却しようとしてもできず、お金を借りる時の担保にすることもできません。
名義を書き換えるにも、時間が経てば、他の相続人が亡くなり、その子ども達の了解を得なければ名義変更ができなくなります。つまり、時が経つほど了解を得なければいけない人数が増え、名義変更の手続を行うことが繁雑となり、困難となります。よって、相続登記はすみやかに行うことが非常に望ましいものです。
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相続税

相続税申告
相続税申告相続財産を相続したならば、基本的には相続税の申告書を作成しなければなりません。そもそも、財産が少ない場合や、現金や預金や市場取引されている株式だけの場合であれば、ご自身でもほぼ間違いなく申告書の作成はできるものと思いますし、間違っていても影響は少ないものと考えられます。
しかし、土地や自社株については、自ら評価額を算定しなければならず、少しの計算ミスで、誤って多額の相続税額が計算されるものです。
土地や自社株に限らず、その他相続税の減額要因を一つでも漏らせば、多大な損失になります。実際に本来払うべき以上の税額を算定している申告書が散見されますので、相続税の申告は、相続税のプロに任せることが、結局は損を出さない結果となります。
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相続税の還付請求
相続税の還付請求払い過ぎた相続税が、申告を見直して戻ってくることを、相続税の還付といいます。
ただ、相続税の還付には、「死亡日から10カ月後〜5年以内」という申告期限があります。この間に申告をしなかった場合、還付請求の権利を失い還付を受けることができなくなりますので注意が必要です。

還付請求については、ご契約をさせていただいた後に、 過去に提出された相続税の申告書を確認させて頂き、相続税の額を再計算させて頂きます。その結果還付請求が可能であれば、相続税の還付請求を税務署に対し行います。後日税務署に認めて頂けましたら、税金が還付されることとなります。過去の申告書さえ、お借りできれば、全て知多・半田 相続遺言の吉岡事務所にて行いますのでお客様の手を煩わせることはございません。
過去の申告書のチェック自体には料金はかかりません。還付請求が通り、税金が還付されることとなった場合のみ、報酬を頂くこととなります。
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電話番号:0569-21-2878