2016年10月 - 名古屋相続税ブログ

知多・半田 相続遺言の吉岡事務所
お客様視点の相続対策及び申告を行います。
2016年10月10日 [相続税]
 「直前引出預金」

 被相続人の余命幾ばくもないという状況になってしまった場合、相続人がキャッシュカード等で、預金を引き出すことは、往々にして行われていることかと思います。

 被相続人のお金を相続人が引き出すのはどうなのか、という思いはありますが、これは、仮に亡くなってしまった場合、預金は凍結され、引出ができなくなり、葬式費用や法事の費用を、相続人自身のお金で払わなければならなくなることに対処するために一般的に行われていることです。

 ここで税法上問題となるのは、このように生前に引き出した預金、すなわち手許にやってきた現金について、もれなく相続税の申告書上計上しているか、という点です。

 葬式費用にあてるために、引き出したんだから、別に自分のお金として使うのではないから、申告する必要なんてない、ということにはなりません。

 手許にある現金は現金で相続財産として申告し、葬式費用は葬式費用として、相続財産のマイナスとして申告することになります。

 例をあげます。
 1 直前に500万円引き出した。
 2 葬式費用として300万円使った。

この場合、500万円-300万円で200万円は相続人の手許に残ることになります。それなのに、無申告となるのはおかしいですよね。

そうではなくて、500万円の現金が手許にあると申告し、葬式費用として300万円使った、と申告すれば、差額の200万円が申告書上計上されてくることになり、実態と整合することになります。


 この点はよく間違えるところですし、税務調査においても簡単に確認できるところです。直前引出の預金の計上について申告していなければ加算税がきます。さらに脱税の意図があって(悪意があって)申告しなかったという場合には重加算税がきます。

名古屋・半田の吉岡相続オフィス 吉岡生馬

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